第9章 不動産の取得と保有にかかる税金

売買契約書作成時の印紙税

売買契約書の作成時、および購入資金等の借入れに伴う金銭消費貸借契約書の作成時には、国税である印紙税が契約書作成者に対して課税されます。納付方法は税額相当額の印紙を貼りつけ、それを消印します。 平成30年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書にかかる印紙税は、租税特別措置法第91条の特例により次の表の通り軽減されています。
売買契約 金銭消費賃借契約
売買金額 印紙税 借入金額 印紙税
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円(注:10,000円) 1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 45,000円(注:30,000円) 5,000万円超 1億円以下 60,000円
注)平成26年4月1日~平成30年3月31日は、1,000万円超 5,000万円以下が1万円、5,000万円超 1億円以下が3万円になります。

登記にかかる登録免許税

不動産を購入し、登記を行うときには、不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して国税としての登録免許税が課税されます。 ・登録免許税の課税標準と税率 登録免許税の基礎となるものは「不動産価額」とされていますが、これは固定資産課税台帳の登録価格(課税標準)によるものとされています。 この課税標準に次の税率を掛けたものが登録免許税になります。また、抵当権設定登記については債権額(または極度額)が課税標準になります。
登記事項 税率
所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記 2.0%(注:1.5%)
抵当権の設定登記 0.4%
注)平成27年3月31日までに行う売買による土地の所有権移転登記は1.5%

マイホーム取得に伴う不動産取得税

住宅を新・増・改築したり、土地建物の購入、贈与、交換などで不動産を取得したときには都道府県税の不動産取得税がかかります。不動産の取得は有償、無償を問いません。家屋を新築した場合の取得の時期については、新築家屋について最初の使用または譲渡があった日となります。

固定資産税

固定資産税は、土地・家屋の保有について課せられる市町村税で、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。 ・固定資産税の計算の仕方 課税標準 × 1.4%(税率) = 固定資産税 課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。 また、毎年度、4回に分けて納付します。

都市計画税

都市計画税は、市街化区域をもつ市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充当するため、原則として市街化区域内の土地および家屋に対して課税される市町村税です。 ・都市計画税の計算の仕方 課税標準 × 税率 = 都市計画税 課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。 ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定することになっているので、市町村ごとに異なります。また、毎年度、4回に分けて納付します。