不動産豆知識一覧

第1章 資金計画の立て方と頭金作り

マイホ-ムは非常に高価な買い物ですから、手持資金で全額支払える人は滅多にいません。当然、不足分は住宅ロ-ンを利用することになります。マイホ-ムの購入を決断したならば、準備できる頭金(自己資金)と自分の支払い能力からみた住宅ロ-ンの総額を把握することが必要です。 この金額が掴めれば、購入できるマイホ-ムの総額が自ずと決まります。 住宅購入後もゆとりある生活を営むには、購入価格の30%程度の頭金を用意しておきたいものです。 >>続きはこちら

第2章 住宅融資制度の基本知識

住宅ローンには様々な種類があります。ほとんどの住宅ローンは銀行など民間金融機関によるものを指しますが、このほかにも保険会社やノンバンクといわれるローン会社などによるものがあります。また、公的な性格の住宅ローンとして、財形住宅融資があります。 主流は民間金融機関による住宅ローンですが、その中にも今はインターネット系のものが目立つようになったほか、住宅金融支援機構と民間金融機関の提携による「フラット35」と呼ばれるタイプの住宅ローンも多くなってきました。 一つの金融機関がいろいろな種類の住宅ローンを手がけながら、利用資格や借入条件などに工夫を凝らして目白押しに並んでいる状態です。 >>続きはこちら

第3章 物件選びと情報収集

住まいの意識調査では一戸建志向が多いのですが(国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」)、設定した購入総額の範囲内で一戸建住宅が取得可能ならそれも良い選択でしょう。最近は都心でも、3階建て100m²未満の一戸建て住宅が供給されており、価格面から見ても同程度の広さのマンションと遜色ありません。また、定期借地権(一定期間土地を賃借する形態)の場合は、契約期間終了後(通常の場合は50年)、住宅を取壊して地主に土地を返還することになりますが、納得できるならそれも選択肢の一つといえるでしょう。 >>続きはこちら

第4章 知っておきたい法律上の制限

土地利用をすべて私人の判断に任せると、良好な住宅地の中に突然高い建物が建てられたり、騒音や悪臭を発する工場が突如できたりして環境が破壊されます。 こうした事態にならないように法律で多くの地域地区を定め、建物用途の純化と環境との整合を図っています。 地域地区の代表的なものが用途地域で、全部で12種類あります。良好な住宅環境の確保や商工業の利便の増進を目指し、地域別に一定の用途の建物の建築を制限しています。 >>続きはこちら

第5章 マンションに関する注意事項

一棟のマンションの建物について各住戸部分(専有部分)は各区分所有者が単独所有しますが、その他の躯体部分(例えば廊下、階段、エントランス等)のように各区分所有者が単独所有できない部分(共用部分)があります。つまり区分所有の対象となる一棟の建物は、専有部分と共用部分とから成り立っているわけです。また構造上分割できない一棟の建物を区分所有するのですから、建物やその敷地等を共同管理する必要が生じます。こうした複雑な建物の所有関係や建物・敷地を管理する機構・方法等について規定している法律が「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」です。 >>続きはこちら

第6章 現地調査と登記記録調査

物件情報を集め、ある程度物件が絞れてきたら最終的には自分自身の目で物件を確認することが必要となります。マンションの場合のチェックポイントは次の通りです。 (1)交通立地…徒歩1分は80mの距離 生活の利便性が魅力のマンションは最寄り駅や中心街から徒歩圏のものを選びたいものです。公正競争規約では広告に掲載する徒歩1分とは80mと表示するように決められていますが、人によって歩く速度は異なりますし、のぼり坂であれば遅くなりますから実際に歩いてみることが大切です。 >>続きはこちら

第7章 申込みから売買契約締結までの注意事項

不動産取引には複雑な法律等が絡み合っているため、宅建業法は不動産業者が売主となったり、媒介を行う場合には、購入者に対して売買契約に先立って一定の重要な事項について、書面で説明するように義務付けています。これを重要事項の説明といいます。 重要事項の説明は不動産の専門家といえる「宅地建物取引主任者」が購入希望者に対し「取引主任者証」を提示し自分が資格者であることを証明した上で物件の内容や取引条件などを説明する義務があります。 >>続きはこちら

第8章 売買代金の支払いと登記手続き、入居後の確認など

新規分譲マンションや建売住宅の場合には、登記の手続きは不動産会社が手配してくれますが、中古物件を購入したり、媒介等で自分の不動産を手放したりする場合には、所有権の移転登記手続きについてもある程度の知識をもっておく方が良いでしょう。 登記がなぜ必要かといえば、登記は第三者に自分のものだと主張できる対抗要件になっているからです。 >>続きはこちら

第9章 不動産の取得と保有にかかる税金

住宅を新・増・改築したり、土地建物の購入、贈与、交換などで不動産を取得したときには都道府県税の不動産取得税がかかります。不動産の取得は有償、無償を問いません。家屋を新築した場合の取得の時期については、新築家屋について最初の使用または譲渡があった日となります。 >>続きはこちら